外国人技能実習生受け入れ事業
日本では、優秀な技術・技能・知識を諸外国の経済発展・産業振興に役立て、貢献するために青壮年労働者を一定期間(約5年)産業界に就労実習を受け入れ、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習生受入制度」という政府公認の公的仕組みがあります。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。技術習得後、母国で能力を発揮すれば技能実習生自身も経済的基盤の向上をはかることが出来ますし、この技能実習生の実習実施機関として希望される企業様は、経営の国際化・効率アップはもちろん社内の活性化にも大いに繋がります。
では、中小企業の皆様の「国際貢献」や「人材交流」の実現のために、「外国人技能実習生受入れ事業」を行っております。その中でも外国人技能実習生に特化した独自の受入れ支援体制を整えておりますので、企業の皆様は安心して受入れが可能で、企業の職場の活性化や実習生受入れを通した国際交流に全力で応援いたします。
教室、宿舎一体型の講習施設
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受入期間流れフロー・人数
年間に技能実習生を受入れることができる人数は、実習実施機関の常勤職員の数によって異なります。受入れ人数は次の通りです。
※ 備考
・常勤職員には、技能実習生(1号及び2号及び3号)は含まれない。
・農業を含む組合員は2人以下
受入れ企業要件
- 企業業績:黒字が前提
- 法令遵守
・社会保険への加入(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険) ・その他労働法等の関連法令の遵守 - 組合等への加入 海外に現地法人や合弁企業、取引先企業がない企業様の場合、単独での受入はできません。中小企業団体を通じた団体監理型の当社技能実習生受け入れとなります。
面接イメージ
技能実習生の待遇
- 宿泊施設の提供
講習・実習期間中の宿泊施設(6畳に2名が目安の宿舎・寮)及び寝具、冷暖房器具等の生活用品の提供をお願いいたします。(講習期間中の宿泊委託をお受けいたします) - 講習手当(入国直後の1ヶ月目) 講習期間中は、技能実習生に講習手当として、月額3万円~の支給をお願いします。
- 実習期間(2ヶ月目〜3年目):最低賃金法に抵触しない水準の給与の支給
入国直後の講習終了後は各受入企業と雇用契約を結んだ労働者となります。業種別、地域別に定められている最低賃金を下回らない給与のお支払いをお願いします。
日本人従業員と同様に健康保険、厚生年金への加入をお願いします。 - 来日及び帰国費用の負担
出発空港から実習先までの往復の旅費の負担をお願いします。